あの超有名人から注文が!
あったというお話しではありません。
ふと、思ったんですが、ネットショップの守秘義務って法律で決められてたかな?と思ったのでちょっと調べて見ました。
仕事をするうえで知った秘密などを外部に漏らすと法律で処罰されるのは、国家公務員や地方公務員をはじめ、弁護士、医者、看護師等などのようです。一般的な企業の場合は、いわゆる法令遵守(コンプライアンス)的なものの延長に、そういった顧客情報の守秘義務みたいなものがあるのかもしれません。
つまり、自分自信でルールを作る、ということでしょうか。(違ってたらごめんなさいね。あまり詳しくは調べてないんで。)ルールがなければ、秘密をばらしても良いか、というと、これは公序良俗に反するから最終的には罪を問われるでしょう。
運営ポリシーなどの欄にはできるだけ、こういった情報も盛り込んでおきたいところです。でも、超有名人などから注文が入ったりすると、人に言いたくて仕方がないんでしょうね。
守秘義務免除
・お客様の承諾を得た場合
・弊社が自社の権利を守るために必要な場合
・法律の規制にかかわる場合
