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2007年11月03日

無知な消費者は拒否か教育せよ

現行の特定商取引法では、通信販売における「返品拒否」が認められています。つまり、「客都合による返品はお断り」が認められているわけです。ところが、経済産業省は、これを改正して「原則返品可」とする方針を固めたそうです。

とんでもない話ですね。

世間知らずの役人が消費者トラブルのデータだけをもとに机上で考えたとしか思えない方針です。

「返品可」とすれば、安易に返品を申し出る客が増加します。それはコストに跳ね返るから価格は上昇。「返品不可」だからこそ消費者は慎重になるのを、軽率な消費者が増えて、トラブルはさらに増えることになります。

もちろん、消費者の立場にたったなら、「イメージと違った」というバカな理由で返品できるのはありがたいかもしれません。でも、カメラのレンズと人間の目で、そもそも性能の差があるんですから、写真と現物を目視した場合、違が出るなんてのは当たり前の話。

経済産業省は、そういうことをパンフレットなりリーフレットなりで消費者に教育せよ、と通販会社の立場では、思うのです。でも、実際は、通販業界全体で消費者を教育しないといけないのです。

役人が決めたことには、従わざるを得ない世の中なので、法の目をくぐる方法なりを模索していかないといけないのでしょう。ただ、救いなのは「原則」返品可と言うことです。辞書によると「原則とは、多くの場合に共通に適用される基本的なきまり・法則。」ですから、すべてのケースに当てはめる必要はない、ということ。

無知、軽率な消費者を教育するか、あるいは拒否するか・・・