パソコン買い替え3月31日迄に
パソコンを25万円で買った。
工具器具備品 250000 | 現金 250000 ※現金で購入した場合
この仕訳けができるのは、平成20年3月31日までが期限となっています。
「青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小法人等」に適用される「中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」です。
その後は減価償却【げんかしょうきゃく】の対象となってしまいます。
「減価償却とは」については検索してください。
減価償却となると、上記の仕訳のように一括償却できなくなります。
パソコンをはじめ30万円以下の「本来は減価償却になるモノ」があるなら、3月31日までに買うと一括償却できるので、取り合えず平成20年分の税金はお得になります。
