秋田県 不招請勧誘禁止条例案
難しい言葉ですが、「ふしょうせいかんゆう」と読むらしいです。ネットで言うところの未承諾広告、オフラインで言うところの飛び込み営業全般を指します。
以前から、飛び込み営業も「未承諾広告メール」と同じ、って思ってましが、先月の日経ビジネス(7月14日号)を見てびっくり。なんと、秋田県では、百貨店の外商やヤクルトをはじめ、自動車販売、株式などのほとんどの勧誘を禁止する条例案が検討されていると言います。
訪問販売だけでなく、電話やファックス(ファックスDM)、電子メール(ダイレクトメール)も含まれるので、ネット通販も例外ではないわけですね。
そもそも、この条例は消費者保護の観点から発案されたようです。つまり、年金生活者である高齢者を中心に、悪質な勧誘などから守るためというのですが、、、
だいたい、悪として扱われる団体なり個人なりは、法の目をかいくぐるのが本業みたいなもんですし、グレーゾーンぎりぎりのアイデアには抜群に長けてるわけですから、結局いたちごっこになるのは誰の目にも明白ですよね。
ま、そういった規制は検討には値するとは思いますが、記者が指摘するように、改正建築基準法のような官製不況の元凶を作ってしまわないよう願うだけです。ん~おもろなさ杉。