6大メリットの青色申告の届け出は2月28日までに

青色申告

税制面でとってもオイシイ個人事業。でも、おいしさを漫喫するためには、それなりの手続きが必要です。開業届けの次に出しておくべきなのが青色申告。青色申告にはメリットが5つ。

1.利益が65万円未満なら税金が0円!

法人は何かと税金を取られます。利益が65万円あれば20万円程度の法人税がかかってきます。そして、赤字1億円だとしても、均等割という税金約7万円を支払わなければいけません。口座に残高がなくてもですよ。ひどい話でしょう。

2.翌年赤字からスタートができる

1年間の事業の成績表が赤字の場合、できれば、そのことは忘れて、新たな気持で事業をスタートさせたいものです。でも、翌年黒字が大きくなった場合、まるまる税金を収める事になります。でも、青色申告を出しておけば、以前の赤字を黒字から引くことができます。

(例)
2014年 300万円の赤字
2015年 365万円の黒字

365万円-300万円-65万円(控除)=利益 → 税金0円!

3.パソコン購入費用などを一気に経費にできる
10万円~29万9999円のIT機器などが経費にできる。もし、青色申告を出していないと、10万円を超える場合は、利用年数で割って、分割でしか経費にできないのです(減価償却という)。

でも、青色申告なら、25万円程度のパソコンを買っても一気に経費にできるのです。税金安くなりますが、何より減価償却という面倒なことをしなくて済むのは、経理が苦手な人にとってはありがたいですね。

4.家族をバイトとして使える
『今年は200万円くらいの黒字がでそうだ。このままだと135万円に対して税金がかかってきそうだ。』といった場合、家族に仕事を手伝ってもらいます。そして月額の給料85000円を支払します。年額では102万円。

家族への給料を経費にできるので、200万の利益から102万円を引いて、さらに、基礎控除65万円を差し引くと、残りは33万円。33万円に対する税金だけで済みます。対策をしてなければ、135万円に対して税金が書けられます。

なお、家族をバイトとして使う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」というやつを3月15日必着で提出しておく必要があります。

5.借り入れがしやすい
帳簿をきっちりつけて、かつ、毎年黒字を出している場合に限りますが、銀行などからお金が借りやすくなります(白色申告より確実!)。例えば、毎年コンスタントに300万円くらいの利益を出しているとすると、簡単に言えば「年間300万円の返済能力がある」ことになるので1,000万以上のの借り入れも難しくないですね。(利益を出せない人に、お金を貸すと、返ってこない可能性が高いですから赤字の場合は金額は低くなる)

利益は出ているけど、ちょっと仕入れで思い切りたいけど、「資金がちょっと不足している」といった場合、継続的に決算内容が良ければ、借り入れには有利です。ただ、赤字でも銀行は100万程度なら貸してくれることもあります。

6.「青色申告やーめた」の選択も自由
青色申告の届け出を出したからといって青色申告の義務が発生するわけではありません。帳簿など、もろもろ面倒だから、「白色にしようっと」と、変えてしまうのは自由です。逆はできません。(要:2015年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出)

以上、税金面で見ると、「個人事業+青色申告」は最強です。

ちなみに、件名2月28日というのは、1月1日に起業した場合です。基本原則は起業から2ヶ月。あるいは、すでに起業していて1年以上経っている場合は、その年の3月15日までに申請するのがルールです。

例えば、2014年1月に開業届けを出して事業をスタートしたけど青色申告を出し忘れた場合は、2015年の3月15日までに申請すればOKということになります。起業が2015年の2月1日なら4月30日までに出せばOKです。

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ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。