屋号を決めるときは商標に注意する

商標権

屋号って基本的になんでも良いんですが、国内外の企業が「商標登録」している名称や、意匠登録しているデザインなどを、同じであったり、酷似していると訴訟問題に発展する危険性があります。その点だけクリアして、売れる屋号を決めたいですね。

商標とは、簡単に言えば、登録した人だけが使える名称です。例えば、弾丸ツアー専門の小さな旅行会社を個人事業で立ち上げます。そして、屋号を「弾丸ツアーX」などとします。アウトです。なぜなら、「弾丸ツアー」という言葉は、ご存知JTBが取得している商標だからです。

わかりやすい例だと思いますが、世の中にすでに商品名やサービス名として広まっている言葉は、どこかの会社が商標登録をしている可能性が高いので、もし、使う場合は、「特許情報プラットフォーム」で検索して、該当がないか確かめる必要があります。

ただし、「弾丸ツアー」は一切使えないのかというと、そんなことはないんです。商標には「効果の範囲」というのがあります。JTBの場合は、旅行関係や輸送関係、スーツケースや車いす等などまでが効果の範囲とされています。だから、効果の範囲外の何かなら、使ってしまっても問題がない場合もあります。

よほど意図的(わざと)に、あるいは悪意をもって使わない限り大丈夫だと思いますが、過去の事例などは一応頭に入れておくほうが良いかもしれません。

わりと記憶に新しいニュースでは、千葉県のガールズバーが、スターバックスの商標登録のロゴをパクって加工(偽商標)、書類送検されました。ネット上では、パクった画像でおもしろ加工したものなどはゴロゴロありますが、これを商売に使ってしまうとNGですよね。

2009年には、京都市のスナックが「シャネル」という店名をつけた上に、ロゴもパクってしまい、商標法違反で逮捕されるというニュースがありました。そこまできれいにパクるとお縄ということです。しかも、相手は世界的なブランドですから、一発アウトです。

どちらのケースも、もしかすると、「商標法違反」なんて言葉さえ知らなかったのかもしれません。でも、「知らなかった」で済まされないのが大人の社会です。必要な知識はちゃんと身につけておきたいですね。

ちなみに、通販サイトで使っているEストアーを調べてみたところ、ちゃんと商標登録されていました。「Estore/イーストアー」です。通販アプリを作って、ちょっと変えて「e-store」とやってもダメでしょうね~


※弁護士に相談とその回答(わかりやすい!)
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ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。