特定商取引法ページに載せる個人情報を漏らさない方法

ネットで物品販売をしたりサービスを提供したりする場合、特定商取引法などの法律にもとづいて運営者の所在地や名前を表記する義務があります。
でも、昨今のノマドブームやクラウドソーシングブームで自宅で仕事をする人が増えてきました。
その結果、自宅住所をそのままネットに公開しなければいけない不安に直面してお悩みの場合もたくさんいます。
そんな方のお役に立てる情報を掲載しておきます。
目次
1.自宅住所は絶対に載せたくない場合
2.漏らしたくない情報は画像化
3.個人情報画像化の方法
4.本名を公開したくない場合
5.こんなことを書くと怒られるかも知れませんが!
6.コワーキングスペースの住所を使う
1.自宅住所は絶対に載せたくない場合
自宅住所は絶対に公開したくない!これは意外に簡単に解決してしまいます。
バーチャルオフィスです。Karigo(カリゴ)などのサービスにあるように自宅以外の住所を借りるのです。と言っても6畳とか8坪とか物理的なスペースはありません。
バーチャルですから!
でも、借りた住所には郵便物を届けてもらい自宅に転送してもらうことも可能です。
また、電話番号や電話受付代行も借りることができるので自宅にいながらバーチャルなオフィスを持つことができます。
電話代行を使っている税理士さんが「不要な電話を取らなくて済むので助かる」なんて言っているのを聞いたこともあります。
このバーチャルオフィスを使ったやり方は、まったくの合法なので、自宅住所の公開に不安を感じる人や副業がバレたくない人はほんの少しの費用をかけて住所を借りています
Karigo(カリゴ)を運営する株式会社Karigo(東京都)は2006年の創業で10年以上の実績のある企業です。もっとも安いプランで月額3,150円なので、高校生のお小遣い以下で借りられますね。
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2.漏らしたくない情報は画像化

自宅住所は出してもいいけど、ネット情報に載せたくない。といった場合は画像化することで情報の流出を防ぐことができます。
「テキスト」と「画像」の違いはわかりますか?「テキスト」とは、キーボードを打って画面に直接入力できる文字や記号のことです。
画像とは写真に代表されるように、キーボードで打ち込むことはできなくて、デジカメやスマホからデータを取り入れたり、イラストレーターなどの専用ソフトを使って作るものです。
メールで書いている時の文字が「テキスト」で、メールの中に入れる絵文字やLINEのスタンプなどが画像だと例えるとわかりやすいでしょう。
テキストはネットの「情報」として流れますが、画像情報は今のところ流れません。流れないというと、語弊(ごへい)があるのですが、画像情報は検索しても出てきにくいのです。
これは、コンピューターがテキストはデータと認識できるけど、画像はその中身が何であれ「画像」としか認識できないからです。
「山田太郎」「鈴木一郎」「佐藤ケロロ」とテキストで入力、ネットに公開した場合、これらすべて別々の3人の名前として認識されます。つまり、「佐藤ケロロ」と検索すると出てくるのです。
今度は画像3枚。
これらすべて1つ1つ名前のイラストの入った画像です。
コンピューターにとっては、「3枚の画像」というところまでしか認識ができません。
ですから、画像で「佐藤ケロロ」と載せてしまっても、誰も見つけることができないのです。
ただし、AIの進化で今後はどうかわからないです。また、今では、画像の中身を判別する技術はあります。カメラの顔認識システムのように、写っている画像が何か判別できるようになってきています。
3.個人情報画像化の方法
自宅住所や本名など、個人情報を画像化する、もっともも簡単な方法を紹介します。
「テキストで文字入力」+「プリントスクリーン」(ウィンドウズ)です。パソコンキーボードの右上あたりに「PrtSc」というボタンはありませんか?また、左下に「Fn(ファンクション)」というボタンもあると思います。
文字を入力した後に、「Fn」キーを押しながら「PrtSc」キーを同時に押します。
これで、パソコンに一時的に、パソコン画面が画像として保存されます。キャプチャーと言います。これにファイル名をつけて特定商取引法のページに貼り付ければ、情報の流出防止に役立ちます。
(1)まず、テキスト情報でメモ帳などに文字を入力します↓
山田太郎 世田谷区八本木ヒズル901号 03-1234-5678
(2)これを画像化するとこのようになります↓
見た目はほとんど変わりません。この画像を直接見た人は、文字を読めますが、ネット検索では出てこないので、自分の名前を検索されても大丈夫、ということです。
もちろん、100%安全とは言えませんが、今のところ「ほぼ大丈夫」と言えます。
なお、普通にキャプチャー(Fn+PrtSc)すると、画面全体を保存してしまうので、スポット的に保存したい場合は、フリーソフトのWinShotを使うと良いでしょう。取り込みたい場所を枠で選択して画像化することができます。
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4.本名を公開したくない場合
それでも、「副業なので本名を公開するのは絶対に避けたい!」という場合もあると思います。
経済産業省のページを見ると、『個人事業者の場合には、個人事業者名の他、屋号を表示していただくことになります。』と書かれています。
そして、消費者庁のページにはこう書かれています。『~このため、法人であれ個人であれ、『氏名または名称を表示することが必要です』とあります。
「表記は法律上の義務である」とまでのしばりは、なさそうです。
経済産業省も消費者庁も書いていることが一貫していない状況です。
名称とは屋号のことなので、氏名または名称と書かれているので、「じゃ、名称(屋号)だけ書いておけばいいのだな」と解釈することもできます。
また、法人の場合は、『代表者名または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。』(消費者庁のQ&Aより)と書かれています。
これからは、「代表取締役である本人の本名を書け」とは解釈しなくても良いと思います。
以上からわかるように、必ずしも、「本名」を書く法律上の縛りはありません。
と考えると、「本名」を回避する方法は、いくらでもありますよね。
例えば、「友人や苗字の違う親戚に販売責任者になってもらう。」など、いくらでも、回避策はあります。
それをね、目くじら立てて「けしからん!」なんてクソマジメなことを言う人もいるんです。
そんな人は無視しましょう。

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5.こんなことを書くと怒られるかも知れませんが!
正確な記憶じゃないんですが、そもそも特定商取引法ができたキッカケです。その昔、英会話教材などの強引なキャッチや押し売りの悪徳商法が横行したことがありました。
当時は、クーリングオフという制度がなかったので、一度契約してしまったら消費者は泣き寝入りをするしかなかったんです。
そこで、お国は消費者を守るために、脅されてその場で契約してしまっても「2週間以内なら解約ができる」といったルールを盛り込んだ法律を作ったのです。
最近では、2017年12月にこの法律の改正があって、定期購入契約について、支払総額や契約期間などの販売条件を明記することが義務化されました。
これも、つまりは、定期購入を巡って悪徳業者が横行したから、それを取り締まるために改正が行われたのです。
以上からわかるようにも、特定商取引法は、そもそも悪いやつを野放しにしないための法律であって、事業をするなら「住所や本名を公開しなさい」と命令することが目的の法律ではないんです。
だから、あなたが悪徳でなければ、正直、この法律はあまり関係がないのです。もっと言えば、真面目にビジネスしている人にとっては、どーでも良い法律です(一応一通り知っておかないといけないけど)。
以上、あくまで個人的な見解ですので、この考えを採用するかしないかは、各々の責任において決めてください。この情報を元に何らかのトラブルがあっても当サイトは一切の責任を持ちませんので!よろしく!
6.コワーキングスペースの住所を使う
コワーキングスペースではドロップイン(一時利用)以外に、月ぎめ(月額〇〇円)のメニューがあるところがほとんどです。
地域や提供事業者によって料金やサービス内容は違います。試しに、近所のコワーキングスペースの料金を見てみると、月額1万円で住所利用と荷物の受け取りができるって書いてました。
知人が個人事業主として開業したことがあったのですが、「若い女性の一人暮らしなので、さすがに自宅住所を公開するのはね、、怖いでしょ・・・」ということで、 そこのコワーキングスペースを使うことになったわけです。
ちなみに、彼女の連絡先は仕事用専用に作っているケータイ番号です。固定電話ぽい番号が必要な場合は、無料で作れる電話番号を使うと良いですね。
コワーキングスペースは、都会ほど料金は高くなるので地方の場合はもっと安いサービスが見つけやすくなりますね。