薬事法?あの話どうなった?
あるサプリメントを買おうと思って、その効果のほどを調べてました。適当なブログを読んでみたところ、「劇的に効いた。スゲ~。」と書かれてました。もちろん、その一言だけではなくて、ブロガーさんのビフォーアフターのおはなし付です。
そして、ご丁寧に商品へのアフィリ・リンクがはってあります。
はたして信じてよいのか・・・状況的には信じないのが無難なのですが、読めば読むほど事実っぽい内容に思えてきて、信じる方向へ心がなびいてしまいます。で、百聞は・・・で、結局買ったんですけどねww
でも、これって問題になってませんでした?メーカーや販売店は、薬事法で効果効能を謳ってはいけないけど、ブロガーやアフィリエーターはどうなの?って話。どういう結論になってるんでしょうか?
私は◯◯(病気)で長年悩んでましたが、□□(商品)を3ヶ月続けて飲んだところ、このとおり、すっかり完治してしまいました。◯◯で悩んでる方には絶対おすすめです。今すぐこれ買ってみ?
販売店が、こういうことを書くと、薬事法で即アウト。どこでしたっけ?都道府県の薬事課とか、そいうところから「その文章消しなさい。」と指導が入るんですよね。
ブログ書くときは、くれぐれも、虚偽の内容はもちろん、誇張しすぎの内容にも気をつけないといけないな、と改めて感じたのでした。
ちなみに、薬事法に関係するような商品は一切扱っておりませんので、そのへんの話はほとんど全然知りません。正確なところは各自でお調べくださいまし。
