兄弟(姉妹)に手伝ってもらうという【届け出】を出していなければNG。
その届け出のことを「青色事業専従者給与に関する届出書」と言います。
通常、「生計を一にしている配偶者その他の親族」への給料は経費にならないわけですが、この届出を出しておくと、必要経費としてみとめられます。
そもそも、生計が同じの兄弟姉妹への給料を経費として認めてしまうと、例えば、年間の利益が700万円出た場合。
「いやぁ~実は、兄弟が7人いましてね。全員に手伝ってもらって、100万ずつ払ったので利益ないんですよ~」なんて話がまかり通ってしまうことになります。
これでは、税務署も税金が取れないので困ります。
そこで、「同じ家計で生活する身内などへの給料は、あらかじめ届けでしておかないと、必要経費として認めませんよ。」というルールを作ってしまったわけですね。
ポイント2つですね。
1つは「生計を一にしている」。つまり、身内でも、別に住居を構えていて、そこで生活している場合は、他人を雇用するのと同じく、届け出なしで給料を支払い、必要経費とすることができます。
2つ目は「専従者」の「専」。こちらが与えている仕事に、6ヶ月以上に渡って従事していること。つまり、ちゃんと仕事をしているということ。しかも15歳以上であること。でも、15歳以上でも、高校や大学その他専修学校の学生は専従者扱いはNG。なぜなら、彼らの「専」は「学業だから」ということでしょう。
ま~、いろいろ細かい規則を作ってくれますね。
ほんとはもっと細かい規程があります。
でも、これらのルールは「建前」らしいので、ガチガチにルールを守っている人は少ないのではないでしょうか。
※税理士、会計士ではありませんので、正確な情報は専門家にご確認ください。