消費税課税事業者。消費税分割払いで楽な資金繰り

消費税は分割払いできる。

個人事業主の方は12月決算まで3か月切りましたね。

もうそろそろ、確定申告の準備をしないと。

さて、今回は、7月決算の設立3年目の若い某会社。

赤字とまではいかないまでも、ギリギリ経営でなんとかやっています。

しかしながら、今年から課税事業者になっていて、100万円の消費税が発生しました。(1年目の売り上げが1000万を越えたため。)

一括で払うと、資金繰りが追いついてなく、まともに払うと倒産です。

現金がない!

いや、その前にまともに払える現金がございません。

「現金がないんだから仕方がない。」

「じゃ破綻で!バンザーイ\(^o^)/」というシンプルな選択もありますが、そうやすやすと倒産してたまるか。」

ということらしく、発動したのが消費税の分割払い

iPhoneを始め、一般消費活動におけるローンや分割払いは気軽に使えますが、税金は実にシビアで原則一括納付です。

「原則」です。

実は、例外あり。

税金一括納付は「原則」。つまり例外あり。

税金は原則、「期限までに耳を揃えて全額払え。」です。

遅れたら容赦なく、延滞金だの加算税だのを課してきます。

下手すると差し押さえまで行きついてしまいます。

ま、そうはいうものも、相手は国ですから、タマ(男性限定所有物)を取りにくることはありません。

「払え!」は建前です。 というと語弊がありますが、話せば対応してくれる場合があります。

払えないからと言ってスルーすると「悪意がある」と判断されるので、必ず申し出ることをオススメします。

それだけで、税務署の態度が全然違いますから。

「悪意は厳しく追及。善意には親切に対応。」

こんなイメージですかね。主観ですけど。

わりと簡単に分割払いOK

つまり、相談次第で分割納付が可能です。

わりと簡単に分割納付ができることを知らない人は意外に多いようです。

でも、分割納付は一般的に行われています。

ただし、「対応してくれる場合もある」という表現のように、条件があったり税務署によって対応が違ったりということが多々あります。

知識経験の乏しい署員にあたると、こちらが初歩的なところから説明してあげないといけない場合があり、かなり面倒です。

担当の税務署員バカだとあきらめてください。

分割払いは数字の根拠が必要

さて、ここでポイントです。

分割納付するには、「分割にしてくれたら消費税をちゃんと納付できる。(一括は無理です。)」ということを、現在の経営状況根拠の数字を合わせて、税務署の担当職員に対してプレゼンできることが大前提です。

具体的には、「消費税が100万円発生していますが納付の来月の銀行残高は10万円です。つまり、一括で支払うことが出来ません。でも、分割払いなら何とか払えます(たぶん)。」と通帳記入して持っていくわけです。

ただし、すでに所得税等、他の税金の滞納やがある場合は拒否られる可能性があります。

「消費税だけ無理」という場合に限り、すんなり通ることがあります。(税務署による)

自分で行くも良し、税理士に頼るもよし

困った・・・自分で行くのはちょっと心もとない・・・

そんな場合は、税理士さん会計士さんに「お願いしまーす。」と言えばOKです。

こんな時こそプロの出番です。

使い倒しましょう。

ただし、繰り返しになりますが、税理士が優秀でも、管轄の税務署の担当がポンコツだと難航するかもしれません。

そこは運任せです。

一応延滞税はつきます。

ちなみに当該企業さん、9月に一括納付の義務がありましたが、9月に40万、10月に30万、11月に30万、と3分割で支払いました。

延滞税はつきましたが3か月で納めてしまうので、せいぜい数百円で済みました。

資金繰りが大変な企業や個人事業主には、ありがたい裏ワザ?なので、ぜひ税理士や会計士に相談してみてください。

あてがない場合は、フリー(freee)の税理士紹介を頼ってみたり、お近くの税務署に行って紹介してもらたりという選択があります。

ABOUTこの記事をかいた人

ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。