サラリーマンが副業で天引きされた税金を返還してもらう仕組み

サラリーマン節税

友人のサラリーマンで、けっこうヒマがある人いるんですよね。でも、金がない。「週に1、2時間でも副業するだけで、ほとんどの税金が返ってくるのに・・・。何なら、やり方教えてあげようか?その代わり1万円払え。」なんて思います。

でも、税理士や会計士でもないのに「税金に関する相談」に乗ってしまうと、これはアウト。違法行為みたいです。例え、1回限りの無料相談でもNGなんですよね~。余計なおせっかいは、しないに限ります。

以前に、書いたけど、どこに言ったかわからないので、再度、「副業をすることで、税金が戻ってくる仕組み」について。サラリーマンが個人事業主として、副業をした場合、「確定申告書B」に記入して提出することになります。

サラリーマン節税

図に出てくる「漢字」はすべて読めると思いますが、「正確な意味を説明せよ」と言われて、できる人は少ないのではないでしょうか。特に「収入」と「所得」の違いです。どちらも同じように思えます。でも、決定的に意味が違うんですよね。

【赤枠】簡単に言えば、事業で言う収入は売上のことです。売上から経費などを差し引いた最終金額が「所得」です。売上200万円だったけど、210万円の経費がかかった」という場合、所得は「マイナス10万円」です。「△100000」と記入します。

【紫枠】この箇所は、サラリーマンの給与に関する欄です。「収入」は「年収」のことで、いわゆる総支給額にあたります。それに対して所得金額は、もろもろの必要額が引かれた額になります。

実は、そんな説明は、どうでもよいのですが、この欄でもっとも記入したいのは、赤枠下、所得金額の(1)の箇所です。ここに合法的にマイナス金額を入れれば、税金が返ってくることになります。マイナス額が大きければ大きいほど、税金もたくさん返ってきます。

ちなみに、開業届を出さず、アフィリなどで収入を得た場合、オレンジ枠の「雑(雑収所得)」のところに記入します。ここに書いてしまうと、純粋に所得が上昇して税金の額も増えます。天引きされた税金に加えて、追加で税金の納付が必要になります。

つまり、開業届を出して副業をする意味はここにあったのです。

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ゆるい起業家。ECや飲食、コンサル、投資*などをいろいろやってます。座右の銘は「のらりくらり」。*マルチやネットワークではない。まっとうな投資。